名義変更・住所変更手続きいたします

車の売買などにより所有者(使用者)が変わる場合

売買や譲渡などによって自動車の名義が変わる場合には、
新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で、
名義変更手続き(正式名称:移転登録)を行う必要があります。

自動車の名義変更手続きを義務づけられているのは、新所有者です。
道路運送車両法に、15日以内に手続きをしなければならないと定められています。

引っ越しなどにより所有者(使用者)の住所が変わる場合

引越などによって自動車の所有者、もしくは使用者の住所が変わる場合には、
新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で、
住所変更手続き(正式名称:変更登録)を行う必要があります。

引越しなどで住所が変わる場合には、住所変更手続きは必ずしなければいけません。
その際に、管轄が変わればナンバーも変更する必要があります。
道路運送車両法第12条第1項で下記のように規定されています。
『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』
また、道路運送車両法第109条で下記のように規定されています。
『次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.(省略)
2.第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
3.(以下省略)』

 

その他、車庫証明の手続きなども含めてお受けいたしております。
お客様のご負担を抑え手続きができるようにご提案させていただくこともできます。
お気軽にご相談ください。

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